行政書士 矢野浩一事務所 (廃業)

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法定相続情報一覧図

戸籍謄本の束の代わりが、これ一枚に!

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧図にしたものです(相続関係説明図と同じ)。
登記所で交付されるこの一覧図の写しには、法務局のお墨付きがあります。

これまで、金融機関や登記所などで相続手続きをする際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などの束が必要でした。
この戸籍謄本などの束の代わりとなるのが、法定相続情報一覧図です。

この法定相続情報一覧図の写しを複数枚交付してもらえば、一度に複数の金融機関などに対して、相続手続きを申し出ることができます。
また金融機関などは、戸籍謄本の束を取っ替え引っ替え見る必要がないので、相続手続きの迅速化が期待できます。

もくじ
  1. 対応状況
  2. 交付手続き
    1. 申出人
    2. 必要書類
    3. 申し出先
    4. 交付
  3. 再交付手続き
    1. 申出人
    2. 保存期間

対応状況

対応している機関と手続きは、以下のとおりです(2018.09.13現在)。

  • 登記所での不動産の所有権移転登記
  • 銀行などでの預貯金口座の名義変更手続き
  • 証券会社での証券口座の名義変更手続き
  • 運輸局での自動車の移転登録申請
  • 税務署での相続税の申告
  • 保険会社への保険金の請求と、保険の名義変更手続き

なお、対応する機関と手続きは、次第に増えていく予定だそうです。

交付手続き

法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるには、相続が開始していなければなりません。
相続の開始前に、あらかじめ交付を受けることはできません。
なお、交付手数料は、無料です。

申出人

法定相続情報一覧図の写しの交付を申し出ることができるのは、相続人に限られます。
※申出書に、申出人として複数の相続人の名前を書いておけば、書かれた相続人は再交付を申し出ることができます。

必要書類

申出書に次のような必要書類を添付して、登記所に申し出をします。

  • 相続関係説明図(法務局では、法定相続情報一覧図といいます)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本および除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄抄本
  • 身分証明書(運転免許証もしくはマイナンバーカードのコピー、または住民票の写し)

※場合により、必要書類が増えることがあります。

申し出先

申し出先は,次の地を管轄する登記所のうちから、選ぶことができます。

  • 申出人の住所地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 被相続人の本籍地(死亡時)
  • 被相続人名義の不動産の所在地

※郵送でも申し出ができますが、宛名が書かれた返信用封筒と料金分の郵便切手が必要です。

交付

通常、申し出から数日ほどで、法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
この写しには、法務局が認証している旨の文言が付されます。
このとき、提出した戸籍謄本なども併せて返却されます。

再交付手続き

必要であれば、再度、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。

申出人

再度、法定相続情報一覧図の写しの交付を申し出ることができるのは、次の人に限られます。

  • 交付手続きの申出人
  • 交付手続きの申出人に委任されたその他の相続人

保存期間

法定相続情報一覧図の登記所での保存期間は、作成した翌年から5年間です。
この保存期間内であれば、再度、交付を受けることができます。
ただし、 相続人の情報に変更が生じた場合は、あらためて交付手続きをやり直す必要があります。