相続人の欠格事由

こんな人は、相続人になれない!
ある人が、いくら被相続人を相続する正当な権利を持っていたとしても、相続人の欠格事由にあたる行為をした場合は、相続人になる資格を失います(民法891条)。
これを相続欠格といいます。
ただ、ある人が相続欠格になったとしても、その人に子がいれば、その子が相続人になります(代襲相続)。
すべての相続で、欠格になるわけではない!
相続欠格になった者は、対象となる被相続人の相続についてのみ、相続資格を失います。
たとえば、Xが父親を殺害した場合を考えてみます。
- 父親が、被相続人である相続では
Xは、被相続人を死亡させたことにより、相続資格を失う。 - 父方の祖父が、被相続人である相続では
Xは、相続の先順位の人を死亡させたことにより、相続資格を失う。 - 子が、被相続人である相続では
Xは、相続人の欠格事由がないので、相続資格を失わない。
※ミステリー映画やサスペンスドラマなどで、間違いがないか確認してみると、興味深いかも知れません。
以下で説明する行為は、相続人の欠格事由に該当します。
くれぐれも実行されませんように!
殺害または殺害未遂

わざと次の人を死亡させたり、死亡させようとしたので、刑罰を与えられた人(民法891条1項)。
- 被相続人
- 相続の優先順位が先順位、または同順位にある人
殺害を見逃す

被相続人が殺されたことを知ったのに、これを捜査機関に申し出て、処罰を求めなかった人(民法891条2項)。
ただし、次の人は含まれません。
- 善悪の区別がない人
- 殺害者が、自分の配偶者、または直系血族(祖父母、父母、子、孫など)である人
遺言行為を妨害

詐欺または強要によって、被相続人に相続について、次の行為をした人(民法891条3項)。
- 遺言をさせなかった
- 遺言を撤回させなかった
- 遺言を取り消させなかった
- 遺言を変更させなかった
遺言行為を強制

詐欺または強要によって、被相続人に相続について、次の行為をした人(民法891条4項)。
- 遺言をさせた
- 遺言を撤回させた
- 遺言を取り消させた
- 遺言を変更させた
遺言書で不正

相続についての被相続人の遺言書について、次の行為をした人(民法891条5項)。
- ニセモノを作った(偽造)
- ホンモノを作り変えた(変造)
- ホンモノを破り捨てた(破棄)
- ホンモノを隠した(隠匿)