相続人

相続人は誰ですか?
誰が相続人になるのかは、法律で決まっています(民法886条~890条)。
この法律で決められた相続人を、法定相続人といいます。
なお、法定相続人は、相続人が次のときでなければ、変更されません。
- 死亡したとき
- 相続人の資格を失ったとき
- 廃除されたとき
- 相続を放棄したとき
法定相続人

相続人になるのは、被相続人の配偶者と先順位の血族です。
ただし、そもそもいなければ、相続人にはなりません。
- 被相続人の配偶者は、常に血族の相続人と同順位で、相続人になります(民法890条)。
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被相続人の血族のうち、先順位の血族が相続人になり、後順位の血族は相続人になりません。
第1順位 被相続人の子、またはその代襲者(民法887条) 第2順位 被相続人の直系尊属(民法889条1項1号) 第3順位 被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲者(民法889条1項2号、2項)
配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。
子、直系尊属や兄弟姉妹のいずれかが相続人になるときは、同順位で相続人になります。
なお、内縁の配偶者は、婚姻届を出した正式な配偶者ではないので、相続人にはなれません。
反対に、婚姻届を出した正式な配偶者であれば、いくら長年別居生活を送っていようが、離婚の係争中であろうが、相続人になれます。
子
被相続人の子は、相続人になります(民法887条1項)。
たとえ、相続が開始したときに、胎児(母親のおなかの中にいる子)であったとしても、生きて生まれてくれば、相続人になります(民法886条)。
次の代襲原因によって、子が相続権を失っていたときは、その人の子(被相続人にとっての孫)が相続人になります(民法887条2項)。
- 相続が開始する前に、死亡していたとき
- 相続人の資格を失ったとき
- 廃除されたとき
なお、孫以降に代襲原因があるときも、さらにその人の子が相続人になります。
また、もちろん養子も、実子と同様に相続人になります。
- 子が普通養子の場合
実親との縁は切れていないので、養親の相続人だけでなく実親の相続人にもなります。 - 子が特別養子の場合
実親との縁は切れているので、養親だけの相続人になります。
直系尊属
第1順位の相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属のうちで親等の近い人(父母>祖父母>曽祖父母…)が、相続人になります(民法889条1項1号)。
なお、配偶者の親は、被相続人の直系尊属ではありませんので、相続人にはなれません。
また、被相続人が養子であり、かつ親が相続人である場合
- 被相続人が普通養子の場合
実親との縁は切れていないので、養親だけでなく実親も相続人になります。 - 被相続人が特別養子の場合
実親との縁は切れているので、養親だけが相続人になります。
兄弟姉妹
第1順位と第2順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が、相続人になります(民法889条1項2号)。
次の代襲原因によって、兄弟姉妹が相続権を失っていたときは、その子(甥姪)が相続人になります(民法889条2項)。
- 相続が開始する前に、死亡していたとき
- 相続人の資格を失ったとき
- 廃除されたとき
相続人の不存在

相続が開始したときに、すでに死亡していたり、相続人の資格を失っていたり、廃除されていたりして、相続人が一人もいないときは、相続財産は法人の状態になります(民法951条)。
この相続財産を管理するため、家庭裁判所は相続財産管理人を選びます(民法952条)。
この相続財産管理人は、債権を回収したり、債務を支払ったりして、相続財産の精算手続きをします(民法953条、957条)。
この精算手続きの後、相続財産が残っていれば、
- まず、相当と認められた特別縁故者に、相続財産が分与されます(民法958条の3_1項)。
- 残りの相続財産は、国の所有になります(民法959条)。
特別縁故者
特別縁故者とは、次のような、被相続人と特別な関係にあった人や団体のことです(民法958条の3_1項)。
- 被相続人と生活費を同じにしていた人
- 内縁の配偶者
- 事実上の養親や養子
- まだ認知されていない子
- 被相続人の療養看護に力を尽くした人
- 報酬以上に献身的に看護を尽くした付き添い看護師
- 被相続人と特別な関係にあった団体
- 被相続人が長年、経営していた学校法人や医療法人など
- 被相続人が入所していた、サービス水準がかなり高い、老人ホームや障害者支援施設など
特別縁故者に、相続財産が分与されるためには、特別縁故者が一定の期間内に家庭裁判所に請求して、「相当」と認められる必要があります(民法958条の3)。