行政書士 矢野浩一事務所 (廃業)

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相続人

相続人は誰ですか?

誰が相続人になるのかは、法律で決まっています(民法886条~890条)。
この法律で決められた相続人を、法定相続人といいます。

なお、法定相続人は、相続人が次のときでなければ、変更されません。

もくじ
  1. 法定相続人
    1. 配偶者
    2. 直系尊属
    3. 兄弟姉妹
  2. 相続人の不存在
    1. 特別縁故者

法定相続人

相続人になるのは、被相続人の配偶者先順位の血族です。
ただし、そもそもいなければ、相続人にはなりません。

  1. 被相続人の配偶者は、常に血族の相続人と同順位で、相続人になります(民法890条)。
  2. 被相続人の血族のうち、先順位の血族が相続人になり、後順位の血族は相続人になりません。

    第1順位 被相続人の子、またはその代襲者(民法887条)
    第2順位 被相続人の直系尊属(民法889条1項1号)
    第3順位 被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲者(民法889条1項2号、2項)

配偶者

被相続人の配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。
子、直系尊属や兄弟姉妹のいずれかが相続人になるときは、同順位で相続人になります。

なお、内縁の配偶者は、婚姻届を出した正式な配偶者ではないので、相続人にはなれません
反対に、婚姻届を出した正式な配偶者であれば、いくら長年別居生活を送っていようが、離婚の係争中であろうが、相続人になれます。

被相続人の子は、相続人になります(民法887条1項)。
たとえ、相続が開始したときに、胎児(母親のおなかの中にいる子)であったとしても、生きて生まれてくれば、相続人になります(民法886条)。

次の代襲原因によって、子が相続権を失っていたときは、その人の子(被相続人にとっての孫)が相続人になります(民法887条2項)。

なお、孫以降に代襲原因があるときも、さらにその人の子が相続人になります。

また、もちろん養子も、実子と同様に相続人になります。

  • 子が普通養子の場合
    実親との縁は切れていないので、養親の相続人だけでなく実親の相続人にもなります。
  • 子が特別養子の場合
    実親との縁は切れているので、養親だけの相続人になります。

直系尊属

第1順位の相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属のうちで親等の近い人(父母>祖父母>曽祖父母…)が、相続人になります(民法889条1項1号)。
なお、配偶者の親は、被相続人の直系尊属ではありませんので、相続人にはなれません

また、被相続人が養子であり、かつ親が相続人である場合

  • 被相続人が普通養子の場合
    実親との縁は切れていないので、養親だけでなく実親も相続人になります。
  • 被相続人が特別養子の場合
    実親との縁は切れているので、養親だけが相続人になります。

兄弟姉妹

第1順位と第2順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が、相続人になります(民法889条1項2号)。

次の代襲原因によって、兄弟姉妹が相続権を失っていたときは、その子(甥姪)が相続人になります(民法889条2項)。

相続人の不存在

相続が開始したときに、すでに死亡していたり、相続人の資格を失っていたり、廃除されていたりして、相続人が一人もいないときは、相続財産は法人の状態になります(民法951条)。
この相続財産を管理するため、家庭裁判所は相続財産管理人を選びます(民法952条)。

この相続財産管理人は、債権を回収したり、債務を支払ったりして、相続財産の精算手続きをします(民法953条、957条)。

この精算手続きの後、相続財産が残っていれば、

  1. まず、相当と認められた特別縁故者に、相続財産が分与されます(民法958条の3_1項)。
  2. 残りの相続財産は、国の所有になります(民法959条)。

特別縁故者

特別縁故者とは、次のような、被相続人と特別な関係にあった人や団体のことです(民法958条の3_1項)。

  • 被相続人と生活費を同じにしていた人
    • 内縁の配偶者
    • 事実上の養親や養子
    • まだ認知されていない子
  • 被相続人の療養看護に力を尽くした人
    • 報酬以上に献身的に看護を尽くした付き添い看護師
  • 被相続人と特別な関係にあった団体
    • 被相続人が長年、経営していた学校法人や医療法人など
    • 被相続人が入所していた、サービス水準がかなり高い、老人ホームや障害者支援施設など

特別縁故者に、相続財産が分与されるためには、特別縁故者が一定の期間内に家庭裁判所に請求して、「相当」と認められる必要があります(民法958条の3)。