補足情報

- もくじ
相続人は誰ですか?

誰が相続人になるのかは、法律で決まっています。
法定相続人は、死亡したとき、相続人の資格を失ったとき、廃除されたとき、相続を放棄したときでなければ、変更されません。
どのような親族が、被相続人の相続人になるのかを紹介します。
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こんな人は、相続人になれない!

ある人が、いくら被相続人を相続する正当な権利を持っていたとしても、相続人の欠格事由にあたる行為をした場合は、相続人になる資格を失います。
どのような場合に相続人になる資格を失うのかを紹介します。
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こんな権利義務は、相続できない!

被相続人に属した財産のうち、被相続人の一身に専属した権利義務については、望むと望まざるとに関わらず、相続人に相続されません。
どのような権利義務が、被相続人の一身に専属するのかを紹介します。
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相続分はどれくらいですか?

法律で決められている相続分(法定相続分)は、絶対に従わなければならないものではありません。
被相続人が遺言で、各相続人の相続分を指定することもできますし、共同相続人が遺産分割協議で、各相続人の相続分を決めることもできます。
各相続人の相続分は、法律にとらわれず、いろいろな事情に照らし合わせて、決めましょう。
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相続を放棄するなら3ヶ月以内!

相続が開始したことを知って、相続方法を選択しなければ、通常3ヶ月経過で自動的に、相続方法は単純承認になります。
単純承認の場合、被相続人がたとえ大金持ちであれ、たとえ負債を抱えていた人であれ、被相続人の権利義務(一身専属的なものを除きます)をすべて受け継ぐことになります。
相続方法として単純承認以外を選択したい場合、熟慮期間の3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述する必要があります。
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遺産を共有するのは、おすすめしない!

あなたは、相続人の間の遺産分割協議において、遺産をうまく分割できなくて、取りあえず共有という形にして、先延ばしにしていませんか?
共有は、時間とともに相続人を増やし、相続関係を複雑にしてしまいかねません。
なるべく早く、共有状態を解消しましょう!
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遺言の方式には、何があるの?

遺言の書き方には、おおまかに分けると普通方式と特別方式がありますが、特別方式の遺言は、緊急時の遺言の方式であるため、ここでは割愛し、普通方式の遺言の種類を紹介します。
先に結論を言いますと、費用はかかりますが、遺言の内容が確実に実現されるという観点から、公正証書遺言がオススメです。
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何が遺言できるの?

遺言は、法律で決められた方式を守れば、遺言者が書きたいことを書くことができます。
たとえば、葬儀の方法、遺訓、介護や扶養の方法のような付言事項も書くことができます。
ただし、これらの付言事項は、法律で遺言できる事項として定められていないので、法的な効力はありません。
どのような遺言に、法的な効力があるのかを紹介します。
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戸籍謄本の束の代わりが、これ1枚に!

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を図にしたものです(相続関係説明図と同じ)。
登記所で交付されるこの一覧図の写しには、法務局のお墨付きがあります。
これ1枚で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などの束の代わりになります。
つまり、これを対応している機関(登記所や金融機関など)に提出して、相続手続きをすることができます。
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どの士業に相談すればいいですか?

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