相続方法の選択

相続を放棄するなら3ヶ月以内!
相続が開始したことを知って、相続方法を選択しなければ、通常3ヶ月経過で自動的に、相続方法は単純承認になります(民法921条)。
単純承認の場合、被相続人がたとえ大金持ちであれ、たとえ負債を抱えていた人であれ、被相続人の権利義務(一身専属的なものを除きます)をすべて受け継ぐことになります(民法920条)。
相続方法として単純承認以外を選択したい場合、熟慮期間の3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述する必要があります。
この熟慮期間は、家庭裁判所に請求することで、延長できます(民法915条1項)。
相続方法の種類には、以下のようなものがあります。
被相続人の残した財産の状況などに応じて、選択する必要があります。
単純承認

相続人が、被相続人の権利義務を無限に受け継ぐことを承認すること(民法920条)。
特徴
- 何も手続きをしなければ、単純承認になります。
- 被相続人の権利義務(一身専属的なものを除きます)でしたら、財産も負債もすべて受け継ぎます。
手続き
特に、手続きは必要ありません。
単純承認をしたとみなされる場合とは?
次の場合は、相続人が単純承認をしたとみなされます(民法921条)。
- 相続財産の全部または一部を処分したとき
- 熟慮期間内に限定承認、または相続放棄をしないとき
- たとえ事前に限定承認または相続放棄をしていたとしても、相続財産の全部または一部について、次のことをしたとき
- 隠した
- 私的に使ってなくした
- わざと相続財産目録に記載しなかった
ただし、安価なものを形見分けするぐらいであれば、問題ありません。
限定承認

相続人が、被相続人の財産の限度においてのみ、被相続人の負債(債務および遺贈)を弁済することを承認すること(民法922条)。
被相続人の負債の額が、財産の額を超えた部分については、弁済する必要はありません。
特徴
- 被相続人の財産と負債のどちらが多いか不明な場合に利用されます。
- 共同相続人全員が共同してする必要があります。
※相続放棄をした人は、初めから相続人ではありませんので、共同相続人に含まれません。 - 手続きが煩雑ですので、あまり利用されていません。
手続き
相続人が複数の場合には、共同相続人全員が共同してのみ、限定承認をすることができます
(民法923条)。
- まず、相続財産目録を作成します(民法924条中ほど)。
- 熟慮期間内に共同相続人全員で、家庭裁判所に相続財産目録を提出して、限定承認をする旨を申述します(民法924条)。
- 相続債権者および受遺者に対して、限定承認をしたことおよび、一定の期間内に請求の申し出をしなければならない旨を、官報に掲載することで公告して、わかっている人には特別に通知します(民法927条)。
- 請求の申し出ができる期間が終了したら、まず相続債権者に弁済して、つぎに受遺者に弁済します(民法929条、931条)。
相続放棄

相続人が、被相続人の財産の相続を放棄すること(民法938条)。
被相続人のすべての財産の相続を放棄するものですので、相続するものと相続しないものを選ぶことは許されていません。
特徴
- 放棄した相続に関しては、初めから相続人にならなかったとみなされます(民法939条)。
- 単独ですることができます。
- 代襲原因になりませんので、放棄者の子や孫も相続はできません。
手続き
相続人が複数の場合でも、単独で、相続放棄をすることができます。
- 熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述します(民法938条)。