行政書士 矢野浩一事務所 (廃業)

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一身専属的な権利義務

こんな権利義務は、相続できない!

被相続人に属した財産のうち、以下のような被相続人一身に専属した権利義務については、望むと望まざるとに関わらず、相続人に相続されません(民法896条但し書き)。

もくじ
  1. 個人的な恩恵(法定)
  2. 個人的な信頼(法定)
  3. 身分関係
  4. 特有の技能
  5. 個人的な信頼
  6. 個人的な境遇

個人的な恩恵(法定

個人的な恩恵に基づくもの(民法に明文あり)。

  • 使用貸借借主の地位(民法599条)
    例) 無料で借りたものは、借りた人が死亡したら、返却しなければなりません。
    ※逆に、使用貸借の貸主の地位は、相続の対象になります。

個人的な信頼(法定

個人的な信頼関係に基づくもの(民法に明文あり)。

  • 代理権における本人・代理人の地位(民法111条)
    例)貸金庫を管理する代理権は、本人または代理人のどちらが死亡しても、消滅します。
  • 法律行為における委任者・受任者の地位(民法653条)
  • 組合員の地位(民法679条)
  • 雇用契約上の被用者の労務提供債務(民法625条2項から類推)
    例) 雇われている人が死亡しても、相続人は代わりに働く必要がありません。

身分関係

身分関係に強く結びついたもの(民法に明文なし)。

  • 扶養の権利義務(民法877条)
  • 親権(民法820条)
  • 離婚した夫婦の間の扶養的財産分与(民法768条)

特有の技能

特有の技能に基づくもの(民法に明文なし)。

  • 非代替性を有する請負契約上の債務
    例)絵を描く契約をした画家が、死亡しても、相続人は代わりに絵を描く必要がありません。

個人的な信頼

個人的な信頼関係に基づくもの(民法に明文なし)。

  • 身元保証人の責任
    ※すでに具体的に発生している損害賠償義務は、相続の対象になります。
  • 限度額および期間の定めのない根保証契約上の責任
    ※根保証契約に、限度額または期間の定めがあれば、相続の対象になります。

個人的な境遇

個人的な境遇に基づくもの(民法に明文なし)。

  • 生活保護給付の受給権者の地位
  • 公営住宅の使用権
    ※一般住宅の借家契約の借主の地位は、相続の対象になります。