行政書士 矢野浩一事務所 (廃業)

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遺言できる事項

何が遺言できるの?

遺言は、法律で決められた方式を守れば、遺言者が書きたいことを書くことができます。
たとえば、次のようなことを書いてもかまいません。

このようなことを書くことで、残された家族へ、遺言者の最後の思いを遺すことができます。
もしかすると、相続トラブルを回避することができたり、家族の絆を強めることができるかも知れません。

ただし、これらのことは、あくまで付言事項と言われるものす。
法律で遺言できる事項として定められていないので、法的な効力はありません
つまり、相続人はこれらのことを、尊重したほうがいいのですが、たとえそれに背いたとしても、何のおとがめもありません。

なお、遺言できる事項は、法律で以下のように限定されています。

もくじ
  1. 相続に関する事項
  2. 財産処分に関する事項
  3. 身分に関する事項
  4. 遺言執行に関する事項
  5. 解釈で遺言できる事項

相続に関する事項

通常、相続は法律で定められた原則に従います。
しかし遺言することにより、この原則に従わないこともできます。

  • 相続人の廃除および廃除の取り消し(民法893条、894条2項)
    遺言執行者の選任が必要です。
  • 相続分の指定(民法902条)
  • 遺産分割方法の指定および遺産分割の禁止(民法908条)
  • 特別受益の持ち戻し免除(民法903条3項)
  • 担保責任に関する別段の意思表示(民法914条)
    • 共同相続人の間の担保責任(民法911条)
    • 遺産分割で受けた債権の担保責任(民法912条)
    • 無資力の共同相続人の担保責任の分担(民法913条)
  • 遺贈の減殺の割合に関する別段の意思表示(民法1034条但し書き)

財産処分に関する事項

相続に関係のない財産の処分について遺言できます。

  • 包括遺贈および特定遺贈(民法964条)
  • 受遺者に関する別段の意思表示
    • 受遺者の相続人による遺贈の承認または放棄(民法988条)
    • 受遺者による果実の取得(民法992条)
    • 条件成立前の受遺者の死亡による停止条件付き遺贈の失効(民法994条2項)
    • 遺贈の無効または失効の場合の財産の帰属(民法995条)
    • 相続財産に属さない権利の遺贈における遺贈義務者の義務(民法997条2項)
    • 第三者の権利の目的である財産の遺贈(民法1000条)
    • 受遺者の負担付遺贈の放棄(民法1002条2項)
    • 負担付遺贈の受遺者の免責(民法1003条)
  • 一般財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)
    遺言執行者の選任が必要です。
  • 信託の設定(信託法3条2項)
  • 保険金受取人の変更(保険法44条、73条)
    保険会社への通知が必要です。

身分に関する事項

身分行為に関することを遺言できます。

  • 遺言による認知(民法781条2項、戸籍法64条)
    遺言執行者の選任が必要です。
  • 未成年後見人の指定(民法839条)
  • 未成年後見監督人の指定(民法848条)

遺言執行に関する事項

遺言の執行に関することを遺言できます。

  • 遺言執行者の指定(民法1006条1項)
  • 遺言執行者に関する別段の意思表示
    • 遺言執行者の復任権(民法1016条1項)
    • 共同遺言執行者の任務の執行(民法1017条)
    • 遺言執行者の報酬(民法1018条)
  • 遺言の撤回(民法1022条)

解釈で遺言できる事項

法律で明言されてはいないが、条文から遺言できると解釈されています。

  • 祭祀主宰者の指定(民法897条)