基本業務

農地や森林も届け出が必要になりました
相続人や相続財産の調査、預貯金口座、自動車、農地や森林などの各種名義変更(不動産の所有権移転登記を除きます)をいたします。
以下の業務は、遺言・相続業務に付随してはもちろん、単独でも請け負います。
相続人の調査

相続人は、誰ですか?
誰が相続人であるかを調査し、相続関係説明図(法定相続情報一覧図と同じ)を作成します。
相続人
市区町村の役所や役場にて、次のものを取得して調査します。
- 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本等
- 各相続人の戸籍謄本等
用途
相続関係説明図は、次のような場合に必要になります。
- 遺言書や遺産分割協議書を作成する場合
- 登記所に申し出をして、法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう場合
相続財産の調査

相続財産は、何がありますか?
何が相続財産であるかを調査し、相続財産目録を作成します。
不動産
-
次のいずれかの書面を入手します。
- ご家族の方から、被相続人の固定資産税納税通知書
-
市区町村の役所や役場にて、次のいずれか
- 被相続人の固定資産評価証明書
- 被相続人の固定資産名寄帳兼課税台帳
- それを元に、登記所にて登記簿謄本を取得して調査します。
預貯金や有価証券
取引があったと思われる金融機関や証券会社に問い合わせて、確認します。
用途
相続財産目録は、次のような場合に必要になります。
- 遺言書や遺産分割協議書を作成する場合
各種名義変更

名義を変えて!
以下の変更手続きを行います。
- 金融機関(銀行や証券会社など)の口座の名義
- 自動車登録申請(移転)
- 農地を相続した旨の届出(農地法3条の3)
- 森林(地域森林計画の対象となっている民有林)を取得した旨の届出(森林法10条の7の2)
ただし、不動産の所有権移転登記に関しては、ご依頼の方の了承を得た上で、司法書士に取り次ぎます(司法書士法73条1項)。