行政書士 矢野浩一事務所 (廃業)

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遺言執行

遺言書ありで、相続がはじまった!

遺言書があった場合、封を開ける前に、まず家庭裁判所検認の手続きをする必要があります(公正証書遺言を除きます)。
そして遺言書に、遺言執行者が指定してあった場合には、指定された人に遺言執行者の任務を依頼します。
ただし、指定された人が、遺言執行者の任務を受けるかどうかは任意です。

また、以下の遺言の内容の実現のためには、遺言執行者の選任が必要です。

以下のように、遺言執行に関する手続きを支援します。

もくじ
  1. 遺言執行者の就職

遺言執行者の就職

遺言の内容を実現して!

依頼を受けて遺言執行者の任務を引き受けます。

遺言執行者の任務とは、遺言の内容を実現することです。
つまり、遺言に基づく権利の移転と必要な事務を行うことです。