遺言執行

遺言書ありで、相続がはじまった!
遺言書があった場合、封を開ける前に、まず家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります(公正証書遺言を除きます)。
そして遺言書に、遺言執行者が指定してあった場合には、指定された人に遺言執行者の任務を依頼します。
ただし、指定された人が、遺言執行者の任務を受けるかどうかは任意です。
また、以下の遺言の内容の実現のためには、遺言執行者の選任が必要です。
- 相続人の廃除、および廃除の取り消し(民法893条、894条2項)
- 遺言による認知(民法781条2項、戸籍法64条)
- 一般財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)
以下のように、遺言執行に関する手続きを支援します。
- もくじ
遺言執行者の就職

遺言の内容を実現して!
依頼を受けて遺言執行者の任務を引き受けます。
遺言執行者の任務とは、遺言の内容を実現することです。
つまり、遺言に基づく権利の移転と必要な事務を行うことです。