家系図作成

家系図を作って、親族の間の団らんにお使いください
家系図を作成する利点は人それぞれですが、たとえば以下のような利点があります。
- あやふやだった親族関係が判明します。
- 法事や従兄弟会など親族が集まった時に、話が盛り上がります(私の実体験)。
- 長年、所有権移転登記をしなかった土地の、相続のきっかけになります。
除籍簿が廃棄される前に、家系図を作ってみてはいかがでしょうか?
除籍簿の保存期間は150年ですが、すでに廃棄された戸籍も!
現在、除籍簿の保存期間は150年です(戸籍法施行規則5条4項)。
明治初期に除籍簿に移されたものは、そろそろ注意が必要です。
以前、除籍簿の保存期間は80年でした(平成22年6月1日の戸籍法施行規則改正で、150年に変更されました)。
市町村によっては、すでに廃棄された除籍簿もあります。
市町村合併により、管理すべき文書が膨大になったことが、その一因でしょう。
手遅れになりませんように。
- もくじ
家系図の作成

家系図を作成して!
戸籍謄本や過去帳などをもとにして、家系図を作成します。
個人ごとに、次のような重要な情報だけを厳選して記入します。
- 名前(変体仮名は元になった漢字)
- 出生年月日
- 死亡年月日(故人のみ。除籍された方は通常記名しません)
- 親から見た続き柄(長男、長女、二男、二女など)
- 除籍の原因(婚姻なら配偶者、養子縁組なら養親、成人前の死亡は夭折、戦争で死亡は戦死など)
- 入籍の原因(養子、養女、婿養子や入夫など。婚姻は配偶者がとなりに並ぶため省略)
- 入籍者の情報(実親・実兄弟などの名前、出身地)
なお、家系図の作成で、戸籍謄本等の取得を依頼される場合には、委任状が必要となります。
委任状の書式は、各市町村の庁舎やホームページなどで配布されています。
家系図の作成では、職務上請求書は使用できません
行政書士は、行政書士としての職務を遂行する上で必要な場合にかぎり、職務上請求書(行政書士用)を使用して戸籍謄本等を取得することができます。
家系図の作成は、行政書士としての職務に当たらないので、職務上請求書(行政書士用)を使用してはならないことになっています。
過去に家系図専門の行政書士が、家系図の作成のため、短期間に大量の職務上請求書(行政書士用)を使用して、問題になったことがあったそうです。
それ以来、家系図の作成のために職務上請求書(行政書士用)を使用することは、禁止されています。