用語集

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あ行

- 遺言(いごん)
-
遺言者の最終の意思表示のこと。
これを書面にしたものを遺言書といいます。遺言できることについては、「遺言できる事項」ページをご覧ください。
- 遺言執行者(いごん しっこうしゃ)
- 被相続人の残した遺言の内容を実現する人(民法1006条~1021条)。
- 遺産分割協議(いさん ぶんかつ きょうぎ)
- 遺産を共同相続人の間でどのように分割するのかを話し合うもの。
- 遺産分割協議書(いさん ぶんかつ きょうぎしょ)
- 遺産を共同相続人の間でどのように分割するのか話し合った結果を書面にしたもの。
- 遺贈(いぞう)
- 遺言によってする贈与。
- 遺留分(いりゅうぶん)
-
相続人(兄弟姉妹を除きます)が最低限、相続できる財産のこと。
この遺留分は、被相続人の意思によっても、奪うことができません。
また、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分がありません。 - 遺留分減殺(いりゅうぶん げんさい)
-
遺留分が侵害された場合に、遺贈または贈与を受けた人から、侵害を限度として遺産を返還してもらうこと。
この権利を遺留分減殺請求権といいます。- 時効による消滅
この権利は、相続が開始したこと、および、減殺請求できる遺贈または贈与があったことを知ったときから1年以内に使わないと、時効によって消滅します。 - 時効で消滅しないための対策
この権利を使う旨を、内容証明郵便などで、1年以内に相手方に通知しておけば、時効によって消滅しません。
実際の遺産の返還までに、数年かかっても大丈夫になります。
- 時効による消滅
- 一身専属的な権利義務(いっしん せんぞく てきな けんり ぎむ)
-
個人の人格、才能や地位に強く結びついた権利義務のこと。
この権利は、相続の対象になりません。くわしくは、「一身専属的な権利義務」ページをご覧ください。
か行

- 果実(かじつ)
-
ある物を使用法どおりに使用することで、ある物から生じる利益をいい、天然果実と法定果実があります(民法88条)。
- 天然果実
-
物を使用することで、物から生み出される物のこと。
- 果樹や野菜からの果実や種など
- 家畜やペットからの乳、卵や子など
- 賃借地からの鉱物、化石燃料や温泉など
- 法定果実
-
物を使用させた対価として、相手から受け取る金銭などのこと。
- 銀行預金の利息
- 株式の配当
- 賃貸マンションや駐車場の賃貸料
- 官公署(かんこうしょ)
-
国と地方公共団体(都道府県や市区町村)のいろいろな機関を指します。
たとえば、次のようなものを指します。
- 各省庁
- 都道府県庁
- 市区町村の役所や役場
- 警察署、税務署、登記所や保健所など
- 血族(けつぞく)
-
法的な血縁関係でつながった人。
出生による血縁関係だけでなく、養子縁組による血縁関係もあります。 - 限定承認(げんてい しょうにん)
-
相続人が、被相続人の財産の限度においてのみ、被相続人の負債(債務および遺贈)を弁済することを承認すること(民法922条)。
くわしくは、「相続方法の選択」ページをご覧ください。
- 公正証書遺言(こうせい しょうしょ いごん)
-
遺言者が、証人2人の立ち会いのもと、遺言の内容を口頭で述べて、それを公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書として作成するもの(民法969条)。
くわしくは、「普通方式の遺言の種類」ページをご覧ください。
さ行

- 祭祀主宰者(さいし しゅさいしゃ)
-
神や先祖を祭ることを取りまとめる人。
次の所有権を持ちます。
- 系譜(家系図 など)
- 祭祀の儀式に使う道具(仏壇仏具、位牌、神棚など)
- お墓
- 錯誤(さくご)
- 間違い、勘違いのこと。
- 自筆証書遺言(じひつ しょうしょ いごん)
-
遺言者が、遺言の全文、日付および氏名を自分で書いて、これに押印することにより作成するもの(民法968条)。
くわしくは、「普通方式の遺言の種類」ページをご覧ください。
- 受遺者(じゅいしゃ)
- 遺言によって贈与を受ける人。
- 熟慮期間(じゅくりょ きかん)
-
相続人が、どのように相続するか、または、相続を放棄するかを、よく考えるための期間。
相続人が自分のために相続が開始されたことを知った時から3ヶ月間です。この熟慮期間は、家庭裁判所に請求することで、延長できます(民法915条1項)。
くわしくは、「相続方法の選択」ページをご覧ください。
- 除籍(じょせき)
-
以下の2つの意味があります。
- 記録されている人が、死亡、結婚や離婚、養子縁組や養子離縁などの原因によって、戸籍から除かれること。
- 記載されている人すべてが、除籍になった戸籍のこと。
- 除籍簿(じょせき ぼ)
-
記載されている人すべてが除籍になった戸籍を綴じたもの。
戸籍は、記載されている人すべてが除籍になった時点で、戸籍簿から除籍簿に移されます。
- 信託(しんたく)
-
財産の運用(管理と処分)を、信頼できる人や専門機関に、まかせる仕組み(信託法2条)。
手続きの流れ:
- 委託者は、まず次のことを決めます。
- 受益者 - 運用した財産から得られる利益を、受け取る人
- 委託する財産 - 不動産や金融資産などの財産
- 運用の目的 - どのように財産を運用するのか。
- 受託者 - 信頼して、財産の運用をまかせられる人
- 委託者は、受託者に財産を委託します。
- 受託者は、委託者が定めた運用の目的に従って、その財産を運用し、得られた利益を受益者に渡します。
- 受益者は、その財産から得られた利益を受け取ります。
たとえば、次のような財産の管理にも利用されます。
- まだ幼い子供の財産
- 障害や疾病などにより財産の管理が難しい人の財産
- 浪費する癖がある人の財産
- 委託者は、まず次のことを決めます。
- 相続関係説明図(そうぞく かんけい せつめいず)
- 被相続人と相続人の関係を図にしたもの(法定相続情報一覧図と同じ)。
- 相続欠格(そうぞく けっかく)
-
相続人になる資格を失うこと(民法891条)。
ただし、ある人が相続人になる資格を失ったとしても、その人に子がいれば、その子が相続人になります(代襲相続)。
くわしくは、「相続人の欠格事由」ページをご覧ください。
- 相続債権者(そうぞく さいけんしゃ)
-
相続財産に属する債務の債権者。
たとえば、相続財産のなかに借金があるときには、借金取りがこれに当たります。
- 相続財産目録(そうぞく ざいさん もくろく)
- 相続財産を不動産、金融資産、動産などに分類し、一覧にしたもの。
- 相続人(そうぞく にん)
-
被相続人の財産を相続する人(民法886条~890条)。
くわしくは、「相続人」ページをご覧ください。
- 相続分(そうぞく ぶん)
-
相続人が、被相続人の財産を相続する割り合い(民法900条~905条)。
くわしくは、「相続分」ページをご覧ください。
- 相続放棄(そうぞく ほうき)
-
相続人が、被相続人の財産の相続を放棄すること(民法938条)。
なお、ある人が相続を放棄すると、その人に子がいたとしても、その子が相続人なることはありません。
くわしくは、「相続方法の選択」ページをご覧ください。
た行

- 代襲原因(だいしゅう げんいん)
-
親が相続権を失った場合に、代わりにその人の子が相続権を取得すること(代襲相続)になる原因のこと。
相続権を持っている被相続人の子や兄弟姉妹が、次の場合に代襲相続が発生する(民法887条2項、889条2項)。
- 相続が開始する前に、死亡していたとき
- 相続人の資格を失ったとき(相続人の欠格事由)
- 廃除されたとき
- 代襲者(だいしゅう しゃ)
- 親が、代襲原因により相続権を失った場合に、親が受けるはずだった相続分を、被相続人から直接に相続する人(民法887条2項、889条2項)。
- 代襲相続(だいしゅう そうぞく)
-
被相続人の子や兄弟姉妹が、代襲原因により相続権を失った場合に、代わりにその人の子が、その人の受けるはずだった相続分を、被相続人から直接に相続すること(民法887条2項、889条2項)。
代襲相続する直系卑属(子や孫など)に、代襲原因がある場合は、さらにその子が代襲相続します。
しかし、代襲相続する甥姪に、代襲原因があっても、その子は代襲相続できません。 - 単純承認(たんじゅん しょうにん)
-
相続人が、被相続人の権利義務を無限に受け継ぐことを承認すること(民法920条)。
くわしくは、「相続方法の選択」ページをご覧ください。
- 嫡出子(ちゃくしゅつ し)
-
法律上の婚姻関係にある男女(夫婦)の間に生まれた子(民法772条1項)。
次の子は、嫡出子だと推定されます(民法772条2項)。
- 婚姻の成立の日から、200日を経過した後に生まれた子
- 婚姻の解消や取り消しの日から、300日以内に生まれた子
- 嫡出でない子(ちゃくしゅつ でない こ)
-
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。
「非嫡出子」ともいいます。
- 直系尊属、直系卑属(ちょっけい そんぞく、ちょっけい ひぞく)
-
一方が他方の子孫にあたる関係を直系といいます。
- 直系尊属
- 直系血族のうち、基準とした人の前の世代の人。
たとえば、父母、祖父母や曽祖父母などです。 - 直系卑属
- 直系血族のうち、基準とした人の後の世代の人。
たとえば、子、孫やひ孫などです。
- 停止条件付き遺贈(ていし じょうけんつき いぞう)
-
条件が成立するまで、実行が停止される、遺言による贈与のこと。
たとえば、次のようなものを指します。
- 大学に合格したら、長男 山田たろう に次の自動車を贈与する(つづけて、自動車の識別情報を書く)。
- 会社に就職したら、長女 川田はな子 に次の銀行預金を贈与する(つづけて、銀行預金の口座情報を書く)。
- 撤回(てっかい)
-
将来に向かって、無かったことにすること。
すでに実行された部分については、そのままです。
- 登記所(とうき しょ、とうき じょ)
-
登記の事務を担当する国の行政機関のこと。
登記法の中での名称なので、実際には、次の行政機関が登記の事務を担当します(商業登記法1条の3、不動産登記法6条1項)。
- 法務局
- 地方法務局
- 法務局または地方法務局の支局
- 法務局または地方法務局の出張所
- 特定遺贈(とくてい いぞう)
-
特定の財産を遺言で贈与すること。
たとえば、次のようなものを指します。
- 長男 山田たろう に次の不動産を贈与する(つづけて、不動産の登記情報を書きます)。
- 長女 川田はな子 に次の銀行預金を贈与する(つづけて、銀行預金の口座情報を書きます)。
- 特別縁故者(とくべつ えんこしゃ)
-
被相続人と特別な関係にあった人や団体(民法958条の3_1項)。
たとえば、次のような人や団体を指します。
- 被相続人と生活費を同じにしていた人
- 被相続人の療養看護に力を尽くした人
- 被相続人と特別な関係にあった団体
くわしくは、「相続人」ページをご覧ください。
- 特別寄与(とくべつ きよ)
-
特別寄与とは、被相続人の相続財産の維持や増加のため、特別にした次のことを指します(民法904条の2_1項前文)。
- 被相続人の事業に対して
- 労働力の提供
- 資金の提供
- 被相続人の療養や看護
- その他の方法
くわしくは、「相続分」ページをご覧ください。
- 被相続人の事業に対して
- 特別寄与者(とくべつ きよ しゃ)
-
共同相続人の中で、特別寄与をした人のこと(民法904条の2_1項前文)。
くわしくは、「相続分」ページをご覧ください。
- 特別受益(とくべつ じゅえき)
-
特別受益とは、被相続人から特別に受けた次のものを指します(民法903条1項前文)。
- 遺言によってする贈与(遺贈)
- 次のことを目的にした贈与
- 結婚のため
- 養子縁組のため
- 生活の費用として
くわしくは、「相続分」ページをご覧ください。
- 特別受益者(とくべつ じゅえき しゃ)
-
共同相続人の中で、特別受益を受けた人のこと(民法903条1項前文)。
くわしくは、「相続分」ページをご覧ください。
- 特別受益の持ち戻し(とくべつ じゅえき の もちもどし)
-
相続分が、共同相続人の間で公平になるようにするため、計算上で特別受益の価格を相続財産の価格の中に戻すこと(民法903条1項)。
くわしくは、「相続分」ページをご覧ください。
- 特別方式の遺言(とくべつ ほうしき の いごん)
- 死に直面し、普通方式の遺言をする時間がない緊急時に用いられる遺言のこと(民法976条~984条)。
- 取り消し(とりけし)
-
初めから、無かったことにすること。
すでに実行された部分については、元に戻します。
は行

- 廃除(はいじょ)
-
被相続人が、推定相続人の相続権を奪うこと(民法892条)。
相続権を奪うためには、推定相続人に著しい非行があり、家庭裁判所に請求することが必要です。
たとえば、次のようなものを指します。- 被相続人に対して、虐待をした。
- 被相続人に、重大な侮辱を加えた。
ただし、ある人が廃除になったとしても、その人に子がいれば、その子が相続人になります(代襲相続)。
- 被相続人(ひ そうぞく にん)
- 相続人に、自己の財産を相続される人。
- 非嫡出子(ひ ちゃくしゅつ し)
- 「嫡出でない子」と同じです。
- 秘密証書遺言(ひみつ しょうしょ いごん)
-
遺言者が、遺言の全文、日付を記述(代筆、ワープロ、点字可)した書面に署名、押印したものを封書に入れ、遺言書に押印した印章で封印し、証人2人以上の立ち会いのもと、公証役場に記録を残して作成されるもの(民法970条)。
くわしくは、「普通方式の遺言の種類」ページをご覧ください。
- 不在者財産管理人(ふざいしゃ ざいさん かんりにん)
-
行方不明の相続人が帰ってくるまで、代わりに、行方不明の相続人の財産を管理する人(民法25条)。
不在者財産管理人が、行方不明の相続人を代理して、 遺産分割協議に参加するためには、家庭裁判所の許可が必要です(民法28条)。
- 負担付遺贈(ふたん つき いぞう)
-
受遺者に、負担を実行する義務がある、遺言による贈与のこと。
たとえば、次のようなものを指します。
- 長男 山田たろう に全財産の2分の1を贈与する。
なお、長男 山田たろう は、妻 山田よし子 が死亡するまで、妻 山田よし子 に毎月10万円を支払うこと。 - 長女 川田はな子 に次の自動車を贈与する。
なお、長女 川田はな子 は遺された猫 磯野タマ の世話をすること(つづけて、自動車の識別情報を書く)。
- 長男 山田たろう に全財産の2分の1を贈与する。
- 普通方式の遺言(ふつう ほうしき の いごん)
-
本来の遺言の方式であり、きびしい要式性が求められる遺言のこと(民法967条~975条)。
くわしくは、「普通方式の遺言の種類」ページをご覧ください。
- ベクター画像(べくたー がぞう)
-
色付きの図形(円や多角形、直線や曲線など)の集合体として表現する画像。
画像は、拡大しても輪郭は滑らかで、モザイク画のようになりません。
おもな形式は、SVG形式、AI形式(adobe illustrator)などです。 - 包括遺贈(ほうかつ いぞう)
-
遺産の一定割合を包括的に遺言で贈与すること。
たとえば、次のようなものを指します。
- 妻 山田よし子 に全財産を贈与する。
- 長男 山田たろう に全財産の3分の1を贈与する。
- 傍系尊属、傍系卑属(ぼうけい そんぞく、ぼうけい ひぞく)
-
共通の先祖から枝分かれした関係を傍系といいます。
- 傍系尊属
- 傍系血族のうち、基準とした人の前の世代の人。
たとえば、おじ・おばや大おじ・大おば(祖父母の兄弟姉妹)などです。 - 傍系卑属
- 傍系血族のうち、基準とした人の後の世代の人。
たとえば、甥姪やいとこの子などです。
傍系血族のうち、基準とした人と同じ世代には、特別な呼び方はありません。
たとえば、兄弟姉妹やいとこなどです。 - 法定相続情報一覧図(ほうてい そうぞく じょうほう いちらんず)
-
被相続人と相続人の関係を図にしたもの(相続関係説明図と同じ)。
登記所で交付されるこの一覧図の写しには、法務局のお墨付きがあります。
くわしくは、「法定相続情報一覧図」ページをご覧ください。
ま行

- 未成年後見監督人(みせいねん こうけん かんとくにん)
- 未成年後見人の事務を監督する人(民法848条、849条)。
- 未成年後見人(みせいねん こうけんにん)
- 未成年者に対して親権を行う人がいないときに選任され、親権を行う人(民法838条)。
や行

- 遺言(ゆいごん)
- 法律用語では、「いごん」と読みます。
ら行

- ラスター画像(らすたー がぞう)
-
色付きの点の集合体として表現する画像で、ビットマップ画像ともいいます。
写真や風景などの複雑な画像に向いています。
画像は、拡大すると輪郭がギザギザになり、モザイク画のようになります。
おもな形式は、PNG形式、JPEG形式、GIF形式、BMP形式 などです。