よくある質問(Q&A)

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行政書士

行政書士についての、よくある質問
- 行政書士って何ですか?
-
他人の依頼を受けて、報酬を得て、以下の書類について相談に応じたり、作成したり、代理で提出したりする人です。
- 官公署に提出する書類
たとえば、建設業、産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処理業などの許認可申請や自動車の登録などです。 - 権利義務に関する書類
たとえば、遺産分割協議書、契約書、内容証明などです。 - 事実証明に関する書類
たとえば、実地調査に基づく図面類、法人の議事録や会計帳簿などです。
ただし、行政書士の業務分野は多岐にわたるので、通常、得意分野があります。
その他の士業については、「士業(専門家)」ページをご覧ください。 - 官公署に提出する書類
- 不動産の登記は、扱っていますか?
-
扱っていません。
不動産の登記には、大きく分けて、次の2つがあります。
たとえば、
- 土地の境界線で揉めています。調査してもらえますか?
-
調査できません。
土地の境界線に関することは、土地家屋調査士に依頼することができます。
- 行政書士が作成した遺産分割協議書は有効ですか?
-
もちろん、有効です。
ただし、共同相続人がお互いに納得していない(事件性がある)状態で作成したものは、無効とする判例があります。
なぜなら、事件性のある法律事務は、行政書士の業務範囲を越えているからです(弁護士法72条)。 - 他の都道府県(滋賀県や三重県など)も対応していますか?
- 対応しています。
対応できる地域は、日本全国すべての都道府県に及びます。 - 被相続人の預貯金を代わりに解約してもらえますか?
-
遺産分割協議書があれば、できます。
正当に作成された遺産分割協議書に基づき、被相続人の預貯金を代わりに解約することは、事件性のない法律事務に当たります。
事件性のない法律事務は、弁護士の独占業務ではないので、行政書士などの士業に限らず、誰でもできます(弁護士法72条)。 - 戸籍謄本や登記簿謄本が欲しいので取りに行ってもらえますか?
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規則上、ただ単に取りに行くことは、できません。
依頼された書類を作成する上で必要な、戸籍謄本や登記簿謄本を取りに行くことはできます。
遺言作成

遺言書を作成したい方の、よくある質問
- 遺言書に記載した財産は、処分できなくなるのですか?
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処分できます。
たとえば、銀行預金なら引き出して使えます。遺言書のうち、処分された財産の部分については、遺言者が処分した時点で、遺言を撤回したものとみなされます。
ただし、財産の残り方によっては、遺留分の問題が発生するおそれがあります。 - 遺言できることには、何がありますか?
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遺言できることは、法律で決められています。
遺言できること以外のことを遺言しても、法的な効果はありません。くわしくは、「遺言できる事項」ページをご覧ください。
- 相続分は、どう指定すればいいですか?
-
相続分の指定方法には、包括指定と特定指定があります。
- 包括指定(財産全体の一定割合を包括的に指定すること)
たとえば、次のように指定します。- 妻 山田よし子 に全財産を相続させる。
- 長男 山田たろう に全財産の3分の1を相続させる。
- 特定指定(特定の財産を指定すること)
たとえば、次のように指定します。- 長男 山田たろう に次の不動産を相続させる(つづけて、不動産の登記情報を書きます)。
- 長女 川田はな子 に次の銀行預金を相続させる(つづけて、銀行預金の口座情報を書きます)。
- 包括指定(財産全体の一定割合を包括的に指定すること)
- 全財産を贈与したり、寄付したりする遺言書は、書けますか?
-
書けます。
有効な遺言書として成立します。ただし、相続人(兄弟姉妹を除きます)がいる場合は、全財産を贈与したり、寄付したりできない可能性があります。
なぜなら、相続人(兄弟姉妹を除きます)には、遺留分があるからです。 - 遺言書を銀行の貸金庫に保管してもいいですか?
-
保管しないほうが賢明です。
なぜなら、相続が開始すると、被相続人名義の貸金庫を開けるのが、難しくなるからです。
- 貸金庫を開けるための要件
相続が開始すると、貸金庫を開けるためには、共同相続人全員の同意が必要になります。
もしかすると、生前に被相続人と折り合いの悪かった相続人は、自分にとって不利なことが遺言書に書いてあるかもしれないと推測して、同意してくれないかもしれません。 - 代理契約の終了
たとえ、生前に貸金庫の中身の出し入れを、 代理人に任せていたとしても、相続が開始すると、代理契約が終了してしまいます(民法111条、653条)。
そのため、代理人だった人が単独で、貸金庫から遺言書を取り出すことはできなくなります。
- 貸金庫を開けるための要件
- 自分の死後の、遺産の分割の方法を、第三者に任せることはできますか?
-
できます。
次の3つの方法が考えられます。
- 遺言書による方法
誰にどのように遺産を相続させるかを、第三者に任せる旨を、遺言書に明記します(民法908条)。 - 民事信託による方法
自分を委託者、第三者を受託者、相続人を受益者として民事信託契約を結びます。 - 遺言書での民事信託による方法
遺言書の中で、民事信託の設定を書くこともできます(信託法3条2項)。
この場合は、遺言書が有効になってから、別途、民事信託契約を結ぶことが必要です。
※遺言書で、第三者に委任する場合は、あらかじめ了承を得ておきましょう。
- 遺言書による方法
遺言執行

遺言書ありで、相続が開始した方の、よくある質問
- 遺産分割は、必ず遺言書のとおりにしなければなりませんか?
-
遺産分割の当事者全員が同意すれば、被相続人の残した遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことができます。
ただし、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意も必要です。
- 遺言書に記載されている財産が、すでに処分されていました。遺言は有効ですか?
-
残っている財産の部分については、有効です。
遺言書のうち、すでに処分された財産の部分については、被相続人が処分した時点で、遺言を撤回したものとみなされます。
ただし、財産の残り方によっては、遺留分の問題が発生するおそれがあります。 - 古い遺言は、諸事情が変わっていても、有効ですか?
-
有効です。
遺言書に有効期限はありません。たとえば、
- 指定された相続人が、すでに死亡している場合
その相続人の相続分は、遺産分割協議の対象になります。 - 指定された財産が、すでに無くなっている場合
その財産の部分は、遺言を撤回したものとみなされます。 - 指定された配偶者とは、すでに別れている場合
元配偶者は、遺言書どおりの遺産を受け取ることができます。
- 指定された相続人が、すでに死亡している場合
- 相続人の遺留分を侵害する遺言は、有効ですか?
-
有効です。
ただし、相続人(兄弟姉妹を除きます)は、自分の遺留分を侵害する部分について、遺贈や贈与を受けた人に対して、遺留分減殺を請求することができます。
- イラストが入ったハンコが押された遺言は、有効ですか?
-
有効です。
ただし、普段から認め印などとして使用されていたハンコであることが必要です。- 遺言書の印として有効
- 実印、銀行印や認め印などの印章
- 拇印(ぼいん:指紋に朱肉などを付けて押したもの)
- 押印の習慣を持たない帰化した元外国人などの場合は、サインがあれば、押印が無くてもよい。
- 遺言書の印として無効
- 花押(かおう:署名の代わりに使用される手書きの記号や符号)
- 遺言書の印として有効
- 遺言書で、保険金の受取人が変更されていましたが、変更は有効ですか?
-
有効ですが、相続人による保険会社への通知が必要です(保険法44条)。
ただし、相続人による保険会社への通知の前に、保険会社が、変更前の受取人に保険金を支払ってしまうと、変更後の受取人は保険金を受け取れないことがあります。
遺産分割

遺言書なしで、相続が開始した方の、よくある質問
- 遺産分割の対象となるのは、どの遺産ですか?
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原則として、相続開始時に被相続人に属したプラスの遺産(一身専属的なものを除きます)と、相続開始前の1年間にした贈与が、遺産分割協議の対象になります。
- 不動産
- 土地や建物 - 家屋、店舗、駐車場や農地など
- 付属する権利 - 居住権、借地権や耕作権など
- 金融資産
- 現金 - 預貯金やタンス預金
- 債権 - 貸付金、売掛金、受け取った手形や小切手など
- 投資 - 投資信託、株式、社債やゴルフ会員権など
- 知的財産 - 特許権や著作権など
- 動産
- 自動車
- 宝石や貴金属
- 高額な美術品や骨董品など
マイナスの遺産である負債は、相続の開始と同時に当然に分割されて、法定の分割割合に従って、各共同相続人が相続することになります。
- 負債
- 債務 - 借入金、買掛金、振り出した手形や小切手など
- 公租公課 - 所得税、住民税、固定資産税や事業税など
- 保証債務
- 不動産
- 法定相続分と異なる遺産分割はできますか?
- 遺産分割の当事者全員が同意すれば、法定相続分と異なる遺産分割協議を行うことができます。
- 遺産分割方法には何がありますか?
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現物分割、換価分割、代償分割、共有などがあります。
くわしくは、「遺産分割の方法」ページをご覧ください。
- 遺産分割協議をしていませんが、問題が有りますか?
-
問題になるおそれがあります。
遺産分割協議をしないままでいると、世代交代するに従って、相続する権利を有する人が増えていきます。
いざ遺産分割協議をしようとすると、その人達全員と話し合い、遺産分割協議書に署名捺印してもらう必要があります。
海外に住んでいる人、行方不明の人などがいると、さらに大変です。早めの遺産分割協議をおすすめします。
- 遺産分割協議に期限はありますか?
-
期限はありません。今まで被相続人の遺産に関して、全く遺産分割協議をしていないのであれば、今からでもすることができます。
なお、相続税の申告期限は、被相続人の亡くなったことを知った日の翌日から、10ヶ月以内です。
- 父の遺産をすべて母に遺すため、兄弟姉妹全員で相続放棄をしてもいいですか?
-
遺産分割協議をして、そのように取り決めるのが妥当です。
なぜなら、相続放棄をした人は、その相続に関して、初めから相続人でなかったことになります。
そうすると、新たに相続人になる人が、出てくる可能性があるからです。たとえば、被相続人の配偶者に、すべての遺産を遺そうとして、被相続人の子全員が相続放棄をすると、
- 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)が生きている場合
配偶者と直系尊属が相続人になります。 - 被相続人の直系尊属は死亡しているが、被相続人の兄弟姉妹が生きている場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
- 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)が生きている場合
- 行方不明の相続人を除いて、遺産分割協議をしてもいいですか?
-
してはいけません。
行方不明の相続人を除いて行った遺産分割協議は、無効です。なぜなら、遺産分割協議は、共同相続人全員で行う必要があるからです。
行方不明の相続人がいる場合は、
- その他の相続人は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選んでくれるように、申し立てます。
- この際、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加できるように、家庭裁判所の許可を得ておきます。
- そして、その他の相続人と不在者財産管理人とで、遺産分割協議を行います。
- 被相続人と内縁(事実婚)状態にあった場合、配偶者として相続できますか?
-
相続できません。
- 死亡により内縁状態が解消した場合
この場合は、 相続制度の中で処理されますので、法的に配偶者でない人には、相続権がありません。
また、財産分与を請求することもできません。
ただし、相続人がいない場合に、 特別縁故者として請求することにより、家庭裁判所が「相当」と認めれば、相続財産の全部または一部が与えられることもあります(民法958条の3)。 - 離別により内縁状態が解消した場合(参考までに)
この場合は、財産分与を請求することができます。
- 死亡により内縁状態が解消した場合
相続その他

相続に関するその他の、よくある質問
- 保険金は、相続財産になりますか?
-
誰が、受取人に指定されているかによって、変わります。
- 被相続人が、受取人に指定されている場合
保険金は、相続財産になります。 - 被相続人以外の人が、受取人に指定されている場合
保険金は、受取人の固有の財産になるので、相続財産になりません。
- 被相続人が、受取人に指定されている場合
- 被相続人が遺した第三者名義の預貯金は、相続財産になりますか?
-
その第三者が、自分名義の預貯金の存在を知っていたか否かによって、変わります。
- 第三者が、自分名義の預貯金の存在を知っていた場合
その預貯金は、第三者の固有の財産になるので、相続財産になりません。 - 第三者が、自分名義の預貯金の存在を知らなかった場合
その預貯金は、遺言による贈与がなければ、相続財産になります。
- 第三者が、自分名義の預貯金の存在を知っていた場合
- 一旦、家庭裁判所に申し立てた相続放棄は、あとで撤回できますか?
-
原則として、相続放棄は撤回できません。
ただし、重大な過失なしで勘違いがあった場合には、相続放棄の無効を主張できます。
- 相続税の控除額を増やすために結んだ、養子縁組は有効ですか?
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有効です。
たとえ、相続税対策のための養子縁組であったとしても、無効だとは言えません。養子縁組が無効になるためには、当事者間に縁組みの意思がないことが必要です。
※養子縁組によって養子となった人には、養親を相続する権利のみならず、扶養する義務なども生じますので、安易に養子縁組をすることには、注意が必要です。
- 被相続人の預貯金口座の履歴を一人でも見ることはできますか?
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できます。
他の共同相続人の同意は、必要ありません。共同相続人は単独で、銀行などの金融機関に対して、被相続人の預貯金口座の入出金の履歴を開示してくれるように、請求することができます。
ただしその際には、身分証明書や戸籍謄本などの必要書類を金融機関に提示して、正当な相続人であることを証明する必要があります。※たとえば、共同相続人の中の一人が、被相続人の預貯金口座の通帳を隠してしまって、他の共同相続人に見せてくれないような場合に、有用です。
- 被相続人が生前、賃借していた住宅に、住むことができますか?
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住むことができます(ただし、公営住宅は含みません)。
- 一般の賃貸住宅や借地
- 相続人
借地借家契約の借り主の地位は、財産権の一種なので、相続の対象です。
したがって、被相続人と同居していたか、していなかったかに関わりなく、契約期間が満了するまで、被相続人と同じ条件のまま、賃貸住宅に住むことができます。 -
相続人ではない同居人(たとえば、内縁の妻など)
契約期間が満了するまで、被相続人と同じ条件のまま、賃貸住宅に住み続けることができます。
ただし、相続人がその賃貸住宅に住まなければならない特別な事情がある場合は、明け渡さなければなりません。また、借り主の地位を相続人が相続したままでは、元同居人が住み、相続人が賃借料の支払い義務を負うという複雑な状態となります。
大家(賃貸人)、相続人と元同居人の三者間で話し合って、改めて借地借家契約を結ぶのが望ましいです。
- 相続人
- 公営住宅
公営住宅の使用権は、個人的な境遇にもとづいて与えられる権利なので、相続の対象ではありません。
- 一般の賃貸住宅や借地
- 不動産の名義変更(所有権移転登記)をしていませんが、問題が有りますか?
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問題になるおそれがあります。
登記簿上、不動産の所有権が被相続人のままになっていると、
- 売却や贈与の問題
不動産の所有者であることを証明できないので、売却したり贈与したりしたときに、所有権移転登記をすることができません。 - 遺産分割の蒸し返し
過去に遺産分割協議をして、その不動産の所有者になったとしても、遺産分割協議書がない場合、所有者であることを証明できないので、その他の相続人から権利を主張されるおそれがあります。 - 以降の相続の複雑化
世代交代するに従って、相続する権利を有する人が増えていきます。
いざ名義変更しようとすると、その人達全員と話し合い、遺産分割協議書に署名捺印してもらう必要があります。
海外に住んでいる人、行方不明の人などがいると、さらに大変です。
早めの名義変更をおすすめします。
- 売却や贈与の問題
家系図作成

家系図を作成したい方の、よくある質問
- 表装や額装はしてもらえますか?
- 対応しておりません。
お近くの表具屋さんなどでお願いします。 - 1000年さかのぼれますか?
- 申し訳ありませんが、さかのぼれません。
現存する戸籍の範囲に限られます。